今回は、NPO法人設立の要件の一つである“役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること“という、この項目についてご紹介します!!

報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であることとは?
まず、前提となるのが、役員の最低人数です。
役員についての詳しい記事はコチラ↓
http://okinawacity-npo.blog.jp/archives/4523178.html

役員は最低でも理事3人+監事1人が必要です。その上で「報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること」を当てはめてみると、4人の内1人は報酬を受けることが出来ます。
報酬についての詳しい記事はコチラ↓
http://okinawacity-npo.blog.jp/archives/5086447.html

えっ1人しか報酬を受けられないの?
上記を見ると、もしかしたら「えっ1人しか報酬を受けられないの?」と感じたかもしれません。しかし、他の役員も報酬を受ける方法があります。それは、役員を増やす方法です。「報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること」とあるように、例えば役員が6人いたのなら、3分の1以下である2人が報酬を受けることが出来ます。役員が9人いたのなら、3分の1以下である3人が報酬を受けることが出来ます。

ただ、この方法はオススメはしません。なぜなら、報酬を受けていない役員から不満の声があがるからです。そのため、役員同士の公平を保つためにも役員報酬自体を無しにしているNPO法人もあります。

じゃあ、NPO法人のためにどんなに働いても役員だったらお金は貰えないのか?
もちろん、そんなことはありません。「報酬」であれば、役員総数の内3分の1以下の人しか受けることが出来ませんが、役員であると同時に、そのNPO法人の従業員として働いているのなら、「給与」をもらうことが出来ます。

「報酬」は役員である、役職に対して受けられるものですが、「給与」は労働の対価として得られるものです。なので、従業員として働いているのなら、労働の対価として当然「給与」を得られることが出来ます。

役員報酬と給与に関してはコチラをご覧下さい↓
http://okinawacity-npo.blog.jp/archives/5086447.html

※役員の中でも監事に関しては、職員を兼ねることが出来ませんので注意が必要です。

まとめ
今回は、“役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること“について、ご紹介したのですが、いかがだったでしょうか。役員報酬について、「あれってどんなことだっけ?」とお悩みになった際は、またコチラの記事を是非参考にしてみて下さい。